名前に関する公的機関情報のご案内

こんにちは。やさしい名づけ相談室|運営者の「ゆい」です。

赤ちゃんの名前を考えるとき、「この漢字は本当に使えるの?」「出生届はどこに出せばいいの?」と疑問に思うことがありますよね。

このページでは、名づけや出生届に関する公的機関の公式情報をまとめてご紹介します。

当サイトの記事でご紹介している漢字の意味や名づけの情報は、以下の公的機関の公式情報をもとに確認・作成しています。

正確な情報は必ず公式サイトでご確認ください。

命名・名づけに使える漢字について

子どもの名前に使える漢字は、法律(戸籍法第50条)によって「常用漢字」と「人名用漢字」に限られています。

現在、子の名に使える漢字は常用漢字2136字・人名用漢字863字の合計2999字です。

漢字の可否は以下の公式ページでご確認いただけます。

法務省・法務局(国の機関)

  • 子の名に使える漢字(法務省)
    個別の漢字が命名に使えるかどうかを検索できる公式ページです。名づけで漢字の可否を調べる際の一次情報として活用できます。
    https://www.moj.go.jp/MINJI/minji86.html
  • 人名用漢字表(PDF)(法務省)
    戸籍法施行規則別表第二・別表第三に収録された人名用漢字の一覧PDFです。
    https://www.moj.go.jp/content/001458437.pdf
  • 戸籍統一文字情報(検索システム)(法務局)
    「人名用漢字」「常用漢字」にチェックを入れて個別の文字を検索できます。最も確実に漢字の可否を確認できるシステムです。
    https://houmukyoku.moj.go.jp/KOSEKIMOJIDB/M01.html
  • 人名に用いる漢字(解説コラム)(参議院法制局)
    人名用漢字の法的根拠や歴史的経緯をわかりやすく解説しているページです。
    https://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column057.htm

出生届の手続きについて

出生届は、赤ちゃんが生まれた日を含めて14日以内に提出する必要があります(戸籍法第49条)。提出先は、子の本籍地・届出人の所在地・出生地のいずれかの市区町村窓口です。

国の機関

主な市区町村(地方自治体)

実際の出生届の提出は、お住まいの市区町村の窓口で行います。

窓口の場所・受付時間・夜間休日対応・オンライン提出の可否は自治体によって異なりますので、必ずお住まいの自治体の公式ページでご確認ください。

主な自治体の出生届ページを以下にまとめています。

自治体名 ページタイトル 公式URL
横浜市 出生届 横浜市公式サイト
大阪市 出生届 大阪市公式サイト
名古屋市 戸籍の届出 名古屋市公式サイト
札幌市 子どもが生まれたとき 札幌市公式サイト
福岡市 出生届 福岡市公式サイト
京都市 出生届 京都市公式サイト
神戸市 出生届 神戸市公式サイト
仙台市 戸籍の届出 仙台市公式サイト
千葉市 子どもが生まれたときの届 千葉市公式サイト
世田谷区 出生届 世田谷区公式サイト

2025年5月施行:戸籍へのフリガナ記載について

令和7年(2025年)5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍に氏名のフリガナが記載されるようになりました。

2025年5月26日以降に出生届を提出する場合、子の名のフリガナも戸籍に記載される事項となっています。

フリガナには「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」でなければならないという制限があります。

たとえば「太郎」を「ジロウ」や「マイケル」と読ませることは認められません。

名づけの際はフリガナの可否についても事前にご確認ください。

このページに掲載している情報について

このページに掲載している公式URLは、2025年6月時点で確認したものです。

各機関のサイトリニューアル等により、URLが変更・削除される場合があります。

リンク先が表示されない場合は、各機関の公式サイトトップページから「出生届」「人名用漢字」などのキーワードで検索してください。

名づけに関する最終的な判断や、出生届の手続きで不明な点がある場合は、お住まいの市区町村の窓口または法務局にご相談ください。

当サイトは情報提供を目的としており、手続きの結果を保証するものではありません。